雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす労働者が、家族を介護するために介護休暇または介護休業を取得した場合に支給される給付金。
対象となる労働者は、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある者。
支給額は、介護直前6カ月間の賃金月額の40%。