最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
要介護状態にある配偶者(内縁関係など事実上の婚姻関係にある場合も含む)、父母、子、配偶者の父母等の対象家族を介護するために労働者が取得する休暇。
要介護者一人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日を限度として休業することができる(育児・介護休業法11条・12条・15条)。賃金については事業主の任意に委ねられているが、雇用保険法による介護休業給付を受けることができる。