最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
使用者の責に帰すべき事由によらず、労働者から労務の提供がなされない場合には、反対給付である賃金も支払われないという原則。
ストライキの期間は、労務を提供を停止しているため、労働者はストライキ期間中の賃金の請求権を持たない。
家族手当や住宅手当等の支払いの有無に関しては、判例上、賃金カットの範囲について、労働協約等の定めや労働慣行の趣旨に照らし個別的に判断するのが相当とされている。