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サービス残業

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者から労働基準法で定める時間外労働手当の支払いを受けずに行う残業。

 

賃金不払残業ともいう。

 

使用者がその立場を悪用し、労働者に所定外労働時間数を実際よりも過少に申告させるなど、強制的に行わせる場合が多い。

 

労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてならないとし(労働基準法32条)、その時間を超えて労働する場合には時間外労働手当を支払わなければならないと規定している(労働基準法37条)。

 

サービス残業はこれらの規定に反しているため違法である。

 

違反した場合、使用者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる(労働基準法119条)。

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