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残業代の計算方法とは?

最終更新日 2015年 06月02日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

残業代は、以下の計算式によって求められます。

 

「残業代」=「基礎賃金」×「割増率」×「残業時間数」

 

このうち、残業時間数は会社が管理しなければならないことと、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する各割増率については前述しているので、次に、基礎賃金についてお話しします。

 

基礎賃金は、残業代を支払うべき労働が、時間外、休日又は深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金を言います。簡単に言えば、所定労働時間における1時間あたりの賃金額です。

 

時給制の場合には、その金額がそのまま1時間あたりの賃金額になり、日給制の場合はその金額を所定労働時間で割った金額、週休制の場合には、その金額を週の所定労働時間で割った金額、月給制の場合には、その金額を月の所定労働時間で割った金額になります。

 

基礎賃金の算定に当たっては、家族手当や通勤手当等は算入されません。誤って、家族手当や通勤手当等の除外すべき賃金を算入してしまうと、それだけで支払うべき残業代の金額が大きく増額してしまいますので、非常に重要です。

 

なお、基礎賃金から除外することのできる手当等によって残業代の金額が大きく変わるのであれば、種々の手当等を基礎賃金から除外することを社員と合意することで、支払うべき残業代を減額することができるのではないかと考えるかもしれません。

 

しかしながら、じつはこの基礎賃金から除外することのできる手当等は制限的に法定されており、合意によって除外することはできないので、注意が必要です。

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