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交通事故の通勤災害で正しい後遺障害等級を認定してもらう方法

最終更新日 2022年 08月24日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

通勤の途中で交通事故にあい、ケガを負ってしまう……人生では、そうした不測の事態に直面することがあります。

交通事故でケガをして、入院や通院が必要になった場合、それらの費用は自分で負担しなければいけないのでしょうか?

仕事を休業しなければいけなくなったら、その間の収入はどうなるのでしょうか?

ケガによる後遺症の補償や賠償は誰に求めることができるのでしょうか?

知らないことばかりで、不安になってしまうかもしれません。

通勤中の交通事故などによるケガや死亡等を「通勤災害」といい、労働災害(労災)に認定される可能性があります。

通勤災害により、万が一、後遺症が残ってしまった場合、大切になってくるのが、「後遺障害等級認定」です。

なぜなら、労災保険給付を受ける際や損害賠償請求をする場合、あなたの後遺障害等級によって受け取ることができる金額が大きく変わってくるからです。

そこで、ここでは通勤災害とはどういうものか、後遺症が残った場合にどのような手続きをすればいいのか、さらには正しい後遺障害等級認定を受ける方法や示談交渉などについて解説していきます。

労災とは?通勤災害とは?

通勤中の交通事故は通勤災害として労働災害(労災)に認定される可能性があります。

まず、これはどういうことなのか、についてお話します。

労働安全衛生法

第2条(定義)
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

労働者の安全と衛生についての基準を定めた法律が労働安全衛生法です。

条文に規定されているように、業務中における労働者の負傷(ケガ)、疾病(病気)、障害(後遺症)、死亡を「労働災害」(労災)といいます。

さらに、労働者の業務中の労災は「業務災害」、通勤中の労災は「通勤災害」に分類されます。

労働者災害補償保険法

第7条
1.この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

つまり、労働者の業務中の労働災害=労災のうち、通勤中の交通事故などによるものを通勤災害といい、認定された場合は保険給付を受けることができる、というわけです。

交通事故が通勤災害と認められる条件

では、通勤中の交通事故であれば、すべてが通勤災害と認められるのでしょうか?

じつは、通勤災害には認定条件があります。

労働者災害補償保険法(労災保険法)では、次のように規定されています。

第7条
2.前項第ニ号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一 住居と就業の場所との間の往復

二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

住居とは?

この法律では、労働者が日常生活を送っていると認められる場所を住居と定めています。

おおむね、1ヵ月に1回以上の往復行為、または移動があることが必要となります。

また、上記条文の三は、勤務状況や、やむを得ない事情等により一時的に自宅以外に住居を移していると認められる場合です。

たとえば、単身赴任先で就業の必要上、自宅とは別にアパートなどを借りた場合、ホテルなどの宿泊施設や病院、帰省先や親族宅なども住居と認められる場合があります。

通勤経路の逸脱と中断とは?

労働者災害補償保険法で規定する、上記3つの経路を逸脱、中断した場合、その間と後の移動は原則として通勤とは認められないことに注意が必要です。

つまり、たとえ交通事故にあったとしても、逸脱中の場合は労災認定は受けられない、ということになります。

逸脱とは、通勤とは関係のない目的のために合理的な経路を逸れることです。

中断とは、通勤の経路上で通勤とは関係のない行為をすることです。

ただし、例外もあります。

日常生活上の必要な行為として通勤経路を逸脱、中断したと認められる場合です。

たとえば、次のようなケースです。

・子供を託児所や保育園などに預ける
・スーパーやコンビニに立ち寄り食品や日用品などを買う
・病院等で診察や治療を受ける
・通勤経路上にある店舗でのタバコや飲料水、雑誌などの日用品の購入
・駅構内やコンビニなどでの飲料水の立ち飲み
・公園での短時間の休憩 
・通勤経路の近くにある公衆トイレの使用 など

このような場合は、短時間で作業を終えて通勤経路に戻れば、合理的な経路として認められます。

しかし、次のようなケースは通勤経路の逸脱とみなされます。

・日常生活に必要のないものを購入した
・カフェなどで、ゆっくりとお茶を飲んだ
・居酒屋などで飲食した

通勤が開始される場所とは?

通勤が始まる場所は、マンションやアパートなどの集合住宅の場合は玄関のドアから、戸建住宅では玄関ではなく門戸からとなります。

住居の形態によって、通勤が始まる場所に違いがあることを覚えておいてください。

交通事故の通勤災害にあった場合の手続きとは?

通勤中に突然の交通事故にあってしまった場合、被災労働者(被害者)は何を、どうすればいいのでしょうか?

通常、交通事故では、次のように手続きなどが進んでいきます。

(1)交通事故が発生したら……
交通事故が発生したら、まずは交通事故の状況や相手(加害者)の身元を確認し、警察へ通報します。

警察は現場検証を行ない、被害者と加害者双方から聞き取り調査を行なったうえで、「実況見分調書」などを作成します。

この実況見分調書は、加害者を刑事事件で起訴する際や、後々に被害者が損害賠償金を受け取る際に大変重要な証拠になるので、警官からの質問には正直に答えて、協力するようにしましょう。

また、被害者と加害者双方の保険会社へ連絡することも忘れないでください。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故の被害にあってしまった場合、すぐにやるべきことを教えてください。<弁護士が解説>

(2)ケガの治療のための入院・通院と症状固定
労災(指定)病院に入院・通院をして治療を進めていくと、主治医から症状固定の診断を受けることがあります。

症状固定とは、残念ながらこれ以上の治療を続けてもケガが良くならない状態のことで、この時点で治療は完了となり、被害者には後遺症が残ってしまうことになります。

その場合、被害者は労災保険の後遺障害等級認定と、自賠責後遺障害等級認定の申請を行ない、認定されれば自分の等級が決定することになります。

詳しい解説はこちら⇒
後遺障害等級申請する際に交通事故被害者がやってはいけない5つのこと

(3)労災認定から労災保険の支払いまで
通勤災害(交通事故)が発生した場合、会社が手続きを取り、労働基準監督署が労災認定を行ないます。

中には手続きをしてくれない会社もあるので、その場合はご自身で手続きをすることになります。

労災認定を受けると、労災保険が適用され、療養補償給付や休業補償給付などのさまざまな補償を受けることができます。

(4)後遺障害等級の認定から示談交渉まで
被害者にとって後遺障害等級は非常に重要です。

なぜなら、後遺障害等級が認定されると示談交渉がスタートするのですが、その際、提示される示談金額は等級の違いに大きく影響を受けるからです。

そのため、後遺障害等級が認定されたら、果たしてその等級が正しいのかどうかを判断し、間違っていると考えられる場合は、労災保険の方は審査請求や訴訟、自賠責後遺障害等級認定の方は、「異議申立」をして正しい等級を受ける手続きをしなければいけません。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故の示談交渉に入る前に注意するべきポイント

示談交渉は、加害者が加入している任意保険会社から示談金(損害賠償金)の金額が提示されることで開始されます。

この金額に納得がいくなら示談成立となり、交渉は終了します。

一方、金額に納得がいかなければ示談交渉を継続します。

ただし、ここで注意が必要なのは、被害者がご自身で交渉をしてもなかなか慰謝料は増額しない、という現実です。

この問題については、のちほど詳しくお話します。

(5)労災・交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼
示談が決裂した場合、舞台は法廷の場に移り、裁判での決着を図ることになります。

その際、被害者が1人で裁判に対応して問題解決をするのは至難の業です。

やはり、交通事故と労災問題に精通した法律のプロである弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故被害で裁判して得する人、損する人

健康保険、労災保険、自賠責保険…どれを使うべきか?

労災が発生した場合には、労働基準法と労働者災害補償保険法により災害補償制度が定められているので、被災労働者(被害者)はさまざまな補償を受けることができます。

労働者災害補償保険法

第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

国が管掌(責任をもって取り扱う)するわけですから、被害者は国から補償を受けることになります。

ところで、ここでひとつ疑問が湧いてきます。

被害者としては、健康保険と労災保険のどちらを使えばいいのでしょうか?

じつは、労災保険には健康保険のような自己負担部分がありません。

また、自動車運転に関わる保険に「自賠責保険」があります。

これは法律により、自動車やバイクなどの運転者すべてが加入しなければいけない強制保険ですから、交通事故による通勤災害の場合にも関わってくるものです。

実際、通勤災害の被害者は労災保険と自賠責保険のどちらも使うことができます。

どちらを選ぶかについては、やはりご自身にとって有利なほうを使うべきでしょう。

労災保険の場合、被害者は治療費の負担がなくなります。

それに対して、自賠責保険の場合は、

①交通事故の加害者が自賠責保険に加入していない

②自身の過失割合がかなり大きい場合に減額される

などのリスク要因があります。

こうした問題については、法律事務所の無料相談を利用するなどして、交通事故と労災問題に詳しい弁護士の意見を聞いてみることをお勧めします。

詳しい解説はこちら⇒
通勤中の交通事故ですが、労災保険と自賠責保険の関係はどのようになっていますか?

労災保険で受けられる補償リスト

被災労働者(被害者)が労災保険から受けることができる主な補償内容は次の通りです。

①療養補償給付
ケガの診察、治療等に対する補償。

※療養補償給付が受けられるのは症状固定時までであることに注意。

②休業補償給付
ケガのために労働できない場合、休業の4日目から休業が続く間の補償が支給される。

※支給額=給付基礎日額の60%。

※給付基礎日額=労働基準法の平均賃金に相当する額。

※平均賃金は事故日または疾病発生確定日の直近3ヵ月間の賃金を基礎とする。

③傷病補償給付
治療開始後、1年6ヵ月を経過しても治らない場合、傷病等級に応じて給されるもの。

※傷病補償給付には、傷病補償年金・傷病特別年金・傷病特別支給金がある。

④障害補償給付
症状固定後、認定された後遺障害等級(1~14級)に基づいて支給されるもの。

⑤介護補償給付
後遺障害等級が重度の1級か2級に認定され、常時もしくは随時、介護が必要になった場合の補償。

⑥遺族補償年金
労働者が死亡した場合、その遺族に支給されるもの。

※遺族補償年金の他、遺族特別年金、遺族補償一時金、遺族特別一時金などがある。

⑦葬祭料
労働者が死亡した場合、葬祭に関する費用として支給されるもの。

交通事故の損害賠償と示談交渉について

被災労働者(被害者)が負った後遺障害が重度の場合、労災保険の給付金だけではすべての損害を賄うことができないという状況が発生してしまいます。

そうした場合、被害者は加害者(場合によっては加害者の雇用主も)に対して慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。

後遺障害等級が認定されると、加害者が加入している任意保険会社から示談金(損害賠償金)の金額提示があり、ここから示談交渉が開始されます。

示談交渉とは、被害者と加害者が裁判のように争って白黒決着をつけるものではありません。

交通事故が起きた場合に、

①生じた損害の内容

②その損害額

③支払い方法

などについて被害者と加害者の間で話し合い、和解などで解決することを示談といいます。

通常、示談交渉の相手は、多くの場合、加害者側の任意保険会社の担当者となります。

示談交渉で注意するべきポイントとは?

示談交渉においては、被災労働者(被害者)が注意しなければいけないポイントがあります。

それぞれを見ていきましょう。

(1)示談交渉の相手は保険のプロ
通常、示談交渉の相手は加害者側の任意保険会社の担当者ですから、保険のプロです。

そうした保険のプロが交渉相手ですから、示談交渉は相当シビアでハードなものになります。

ここまでお話したように、慰謝料などの正確な損害賠償金額を算出して主張していくには、医学的な知識、交通事故や労災に関する法律知識、さらには損害保険の知識も必要になってきます。

被害者にとっては、それらの知識を手に入れるには相当な時間が必要になってしまいます。

ですから、被害者が示談交渉を1人で行なっていくのは非常に難しいことであることを理解していただきたいと思います。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故の示談の相場と示談金増額法

(2)保険会社の提示額は適切な金額ではない
保険会社は株式会社の場合、営利目的の法人ですから、利益を上げることが目的です。

ですから、できるだけ支出を少なくしようとします。

となると、被害者にとっては重大な問題が起きてきます。

じつは、被害者に提示される示談金額は本来、被害者が受け取ることができる金額よりも低い場合が多い、という問題です。

つまり、多くの場合、交通事故被害者は本来であれば受け取ることができる金額よりも、低い慰謝料金額を提示されてしまっているのです。

被害者の方が交通事故で後遺障害を負いながら、さらに正しい慰謝料を手にすることができないとは!

これは大きな損失と言わざるを得ません。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる秘訣

(3)被害者にとって示談交渉は負担が大きい
保険会社との示談交渉は、かなり難易度が高いものです。

ましてや、被害者は交通事故の後遺症により精神的にも肉体的にも非常につらい状況に置かれています。

そうした状態で示談交渉を続けていくのは、相当に負担が大きいものであると言わざるを得ません。

(4)後遺障害等級がそもそも間違っている可能性
さらに重大な問題があります。

それは、被害者ご自身の後遺障害等級がそもそも間違っている場合です。

特に重度の後遺障害の場合では、等級がひとつ違っただけで慰謝料などの損害賠償金額が数百万円、場合によっては数千万円も変わってくることがあります。

これは、これからの人生で後遺障害を抱えて生きていかなければいけない被害者にとっては重大な問題です。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故の示談交渉で被害者が避けておきたい7つのこと

なお、ご自身の慰謝料などの損害賠償金額を知りたい方には「慰謝料自動計算機」をご用意しています。

簡単に使えますので、まずはこのシステムを使ってご自身が受け取ることができる金額を計算してみてください。

被害者それぞれの個別の事情により最終的な損害賠償金額は異なってきますが、概ねの金額を知ることができます。

交通事故慰謝料自動計算機(後遺障害編)

後遺障害等級認定の仕組みを理解する

交通事故の被害にあい、後遺症が残った場合、被害者の方は後遺障害等級認定を受ける必要があります。

ただし、ここで注意が必要なのは、通勤災害の場合の後遺障害等級認定は、労災手続き上の後遺障害等級認定と自賠責後遺障害等級認定の2種類があることです。

両方の後遺障害等級とも、もっとも程度が重い1級から順に14級までが設定されていますが、それぞれが別々の手続きにより認定されるので、認定に食い違いが出ることもあります。

なお、後遺症とは医学的には機能障害や神経症状が残ることをいいます。

後遺症について、交通事故が原因であり、その結果、労働能力の低下や喪失が認められると、それぞれの程度によって後遺障害等級が認定される仕組みになっています。

詳しい解説はこちら⇒
自賠責後遺障害等級とはどのようなものですか?<弁護士が解説>

自賠責後遺障害等級の認定を受けるには、損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関に申請することになりますが、その際には「被害者請求」と「事前認定」という2種類の申請方法があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、次のサイトをご覧になって、どちらの方法が有利か判断の参考にしていただければと思います。

詳しい解説はこちら⇒
自賠責後遺障害等級はどのように認定されるのですか?

自賠責後遺障害等級認定の申請をする際、被害者請求という方法があると聞いたのですが、どのように行えばいいのですか?

正しい後遺障害等級認定のために大切なこと

ところで、なぜ間違った後遺障害等級が認定されてしまったり、後遺症があるにもかかわらず後遺障害等級が認定されないといったことが起きてしまうのでしょうか?

後遺障害等級認定の申請では、医師による後遺障害診断書の他に交通事故証明書、事故発生状況報告書など、さまざまな書類や資料を提出しなければいけません。

そこで起きる間違いとして、まずは提出書類・資料の不備が考えられます。

また、主治医が交通事故や労災に詳しくない場合、認定に必要な検査、判断が行なわれなかったことによって正しいデータや診断ができていなかったというケースも考えられます。

こうした場合は、主治医に説明して、正しい書類や資料を作成し直してもらい、足りないものはないか、しっかり確認しなければいけません。

そして、納得がいかない場合は自賠責後遺障害等級認定の場合には、「異議申立」をして、再度、後遺障害等級認定の申請を行なう必要があります。

正しい後遺障害等級の認定は非常に大切なことですから、ぜひ次のサイト参考にしていただければと思います。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故で正しい後遺障害等級が認定される人、されない人の違いとは

交通死亡事故でご遺族ができることとは?

通勤災害の交通事故では、残念ですが被害者が死亡に至ってしまう場合もあります。

その場合、損害賠償請求や示談交渉、裁判などはご遺族が行なわなければなりません。

また、ケガの場合とは違い、交通事故発生時の状況などを被害者が証言することができないため、交通死亡事故では被害者側が不利になるケースもあります。

このように、ご家族が交通死亡事故にあわれた場合は難しい問題もありますので、示談交渉に入る前に、ぜひ次のサイトで正しい知識を知っていただき、弁護士の無料相談などを受けられることをお勧めします。

詳しい解説はこちら⇒
交通死亡事故のご家族がやってはいけない7つのこと

交通事故における死亡事故の慰謝料の相場を弁護士が解説!

交通死亡事故の慰謝料はいくら?ご家族がやるべきこととは?

交通死亡事故慰謝料自動計算機(示談金の解説付)

交通事故による通勤災害は弁護士に相談を!

ここまで、交通事故による通勤災害にあってしまった場合に被害者がやるべきことについてお話してきました。

やるべきことが多く、しかも内容が難しいと感じられたのではないでしょうか。

しかし、被害者にとって交通事故の損害賠償は当然に受けるべき権利であり、今後の人生、生活を考えれば、できるだけ多くの金額を受け取ることが大切です。

その際、ぜひお勧めしたいのが弁護士への相談です。

弁護士は後遺障害等級が正しいかどうかの判断ができます。

また、被害者に代わって示談交渉を担当しますので、被害者としては難しい示談交渉から解放され、さらには示談金(損害賠償金)の増額を勝ち取ることができます。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故を弁護士に相談すべき7つの理由と2つの注意点

ただし、注意するべきポイントが大きく2つあります。

まず、弁護士なら誰でもいいというわけではないということです。

弁護士には、それぞれ得意分野というものがあります。

交通事故の通勤災害であれば、交通事故や労災関連の法律知識は当然のこと、医学的な知識や損害保険の知識も持っていなければ被害者を適切に弁護することができません。

また、「弁護士に相談するのは、どうも気が引ける」、「弁護士費用は高額なのでは?」と考える方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。

もちろん、弁護士費用は支払わなければいけないものですが、弁護士費用を払っても、それ以上に増額するのであれば、弁護士に依頼するメリットは十分にあります。

それに、ご自身が加入している任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士費用はそれで賄えてしまう場合もあります。

まずは、今すぐ次のサイトをご覧ください。
弁護士に相談しない手はない、ということがおわかりいただけると思います。

詳しい解説はこちら⇒
交通事故で弁護士に相談依頼するメリットとデメリット

みらい総合法律事務所では、被害者の負担を軽減するために無料相談を行なっています。

取扱事案を後遺症と死亡事故に特化していますので、対象事案の場合には、まずは無料相談で弁護士の人柄を確認して、意見を聞いて納得できたら示談交渉を依頼すればいいと思います。

通勤災害の被害で困っていたら、1人で悩まず、まずは一歩踏み出してみてください。

交通事故に精通した弁護士が、あなたの味方になってくれるはずです。