事案によって、弁護士費用の後払い制度を利用できます
「着手金」「相談料」を無料とし、そのうえ郵送費用等の実費も私たちが負担することで、文字通り「完全成功報酬型」のサービスを提供しています。
※回収可能性が低い場合など、完全成功報酬制では受任できない場合があります。
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社長が知らないとヤバい労働法
あさ出版
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みらい総合法律事務所代表パートナーの谷原誠弁護士は、平成6年4月に東京弁護士会に登録した弁護士であり、20年間以上にわたる豊富な経験があります。
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みらい総合法律事務所は、「報道ステーション」(テレビ朝日)、「Mrサンデー」(フジテレビ)生出演の他、マスメディアから取材を多数受けております。これは、私たちの実績が評価されたものと自負しております。
>> マスメディア実績は、こちら。 -
みらい総合法律事務所では、専門書やビジネス書など書籍を30冊以上出版しています。常に研鑚を積むべく日々努力しております。
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みらい総合法律事務所には、弁護士20人以上が所属しています。1人の弁護士の事務所では、大変多忙で、連絡がつかないことも多いと聞きます。また、当事務所では、毎月全弁護士で弁護士で勉強会を聞いたり、ノウハウを蓄積しています。
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私たちは、裁判などの方針検討、書面提出などの際、複数の弁護士で検討、チェックを行い、ベスト・プラクティスを目指しています。
ご相談の流れ
名前 | 近藤浩史様(仮名) 35歳 男性 不動産会社勤務 月給37万円5000円 |
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事業の内容 | 依頼者は、被告会社に営業職として採用され、支店長という肩書きをつけられました。 しかし、依頼者は管理職として採用されたわけではなく、あくまで営業社員として採用され、実際の仕事も、人事管理などは全く行っておらず、一般社員と同じ業務を行っていました。 仕事は忙しく、定時に帰るのは、困難で、残業が常態化していました。 ところが、会社は、依頼者に「支店長」という名前が付いていることを理由として、「残業代を支払う法的義務はない」として、一切残業代を払ってくれませんでした。 依頼者は過酷な労働環境と残業代の支払いないことから、やむを得ず退職をし、みらい総合法律事務所に未払い残業代の請求を依頼しました。 みらい総合法律事務所の弁護士が被告会社に話し合いを求めるも、被告会社は、「管理監督者に残業代を支払う義務はない」「残業などしていない」「本来定時に帰宅できるはずだ」などと主張して争ったため、提訴。 結果的に、被告会社は、367万3340円を支払うことになりました。 残業代は、依頼者が正当にもらう権利のあるお金です。ご依頼いただいて本当に良かったと思います。 |
よくある質問
- 費用を教えてください
- 着手金・報酬制が原則ですが、ご依頼者様がご希望の場合は、事案によって完全成功報酬で対応しますので、お金がなくても心配ご無用です。遠慮なくお申し出ください。※回収可能性が低い場合など、完全成功報酬制では受任できない場合があります。
- 今、働いている会社に対して残業代を請求したいのですが、請求するタイミングはいつが良い でしょうか?
- 退職後に請求する方が多いですが、在職中でも請求できます。在職中に請求する場合には、その後不利益な対応を取られる危険があるので、他の同僚と一緒に請求して、危険を分散するのが良いと思います。また、複数で請求すると、残業を実際に行っていた、という立証もしやすくなります。
- 過去に働いていた会社に対して、残業代を請求したいのですが、現在の勤務先や今後の転職先に知られることはないのでしょうか?
- 仮に裁判をしても、裁判所から勤務先に連絡されることはありません。現在の勤務先や今後の転職先に問い合わせが行く可能性はほとんどありません。ご安心ください。
- 会社に提出している勤務表以外に証拠となるものがありません。その場合でも残業代請求はできるのでしょうか?
- 会社は労働者の労働時間を管理する義務があります。会社がきちんと労働時間を管理していない場合には、労働者の手帳に記述したメモなどでも十分証拠になります。 また、ご自身で証拠を残していない場合でも残業代請求が出来るケースもあります。
- トラック運転手です。傭車契約をしているのですが、実態は他の会社の仕事はできず、従業員のような扱いです。この場合、残業代は請求できますか?
- 労働基準法では、形式的な契約ではなく、実態を見ますので、実態が個人事業主ではなく、従業員と考えられるような場合は、残業代を請求できる場合があります。お問い合わせください。
- 勤務中の会社では固定残業制度を導入しています。残業時間に関係なく一定額の残業代が毎月支給されているのですが、この場合でも残業代の請求をすることはできますか?
- 固定残業制度を採用している場合、就業規則等に明記されていることや基本給と残業代が区分されていることなどいくつかの要件が必要です。この要件が満たされないと固定残業制度は無効であり、残業代が発生します。請求できる場合も多いので、ご相談ください。
- 勤務中の会社では年俸制を採用しています。この場合でも残業代の請求はできるのでしょうか?
- 年俸制を採用している場合でも、週40時間、1日8時間を超過する残業をすれば、残業代を請求することができます。
- 管理職の場合でも残業代請求はできますか?
- 「名ばかり管理職」という言葉を聞いたことがあると思いますが、会社内で「管理職」という立場であっても、多くの場合に残業代が発生する可能性があります。
- 数年前からサービス残業をしています。いつまでさかのぼって請求できるのでしょうか?
- 残業代請求の時効は2年です。今日も、あなたの残業代が1日分消滅しています。正当な残業代を会社に払ってもらうためにも早めにご相談ください。
代表弁護士プロフィール
経 歴
平成3年 | 明治大学法学部卒業 |
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平成3年 | 司法試験合格 |
平成6年 | 弁護士登録 |
著 書
共著 | 「90分でわかる 社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版) |
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共著 | 「社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ! 」 (万来舎) |
共著 | 「確実な債権回収のやり方と法律知識」(同文館出版) |
共著 | 「社長!個人情報、その取り扱いはキケンです。」(あさ出版) |
その他30冊以上
テレビ出演
- 「報道ステーション」(テレビ朝日)
- 「FNNスーパーニュース」(フジテレビ)
- 「ワイドスクランブル」(テレビ朝日)
- 「噂の東京マガジン」(TBSテレビ)
- 「NEWS リアルタイム」(日本テレビ)
- 「おもいっきりDON!」(日本テレビ)
- 「学べるニュースショー」(テレビ朝日)
- 「イブニング5」(TBSテレビ)
弁護士紹介
- 弁護士岩寺 剛太
- 弁護士岩本 健太郎
- 弁護士小林 大貴
- 弁護士仲村 諒
- 弁護士前田 真樹
- 弁護士西宮 英彦
事務所概要
みらい総合法律事務所
法人名 | 弁護士法人みらい総合法律事務所 |
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事務所名 | みらい総合法律事務所 |
英語名称 | Mirai Sogo Law Offices |
所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目3番 麹町プレイス2階 |
電話 | 03-5226-7355 |
ファックス | 03-5226-5756 |
所員数 | 36名(弁護士24名、秘書12名) |
事務所所在地
〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目3番 麹町プレイス2階TEL. 03-5226-7355/FAX. 03-5226-5756
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