労働審判・残業代問題から会社を守る労働相談SOS
野菜等の卸業者である依頼会社の元従業員である男性が、残業代と厚生年金不加入による損害賠償を請求した事例。
従業員は、労働審判を申し立てたものの、調停が成立せずに訴訟に移行し、判決へ。さらに控訴されて高裁で和解が成立。
556万円の請求を80万円で和解。
請求額を約84%の減額に成功しました!
運送会社である依頼者が、元従業員である男性の長距離ドライバーから残業代と付加金を請求された事例。
元従業員は、連日、早朝から深夜までにおよぶ休憩もなしに長時間労働を強いられたと主張しました。タコメーターがあったために元従業員有利でしたが、会社側はトラック停車中は休憩時間であると主張し、争いました。
2,668万円の請求を800万円の分割払いで和解。
請求額を約71%の減額に成功しました!
遊技場事業者である依頼者が、試用期間満了時に本採用拒否をしたところ、解雇無効を主張された事例。
従業員は、与えられた業務をこなしており、本採用拒否は、解雇権の濫用であると主張しました。会社側は、従業員が会社の要求する水準に満たない能力であること、研修と教育を繰り返しても向上がみられないので、本採用拒否がやむを得ない措置であると主張しました。
解決金20万円で退職していただきました。
労働関係法令は、強行法規であり、
労働基準法等に反する社内ルールはすべて無効
になります。
したがって、労働審判では、
労働関係法令に違反する主張をしたら、その時点で不利
になります。
労働審判では、労働関係法令の範囲内で会社に最大限有利な主張をすべきであり、そのためには、
労働関係法令を熟知した弁護士に依頼した方が有利
に展開できます。
労働審判では、労働関係法令や判例を武器に、
双方が攻撃防御を繰り返す手続き
です。
どんな法的な主張をしたら最も会社に有利
になるか、
どんな順番で主張立証
するか、
戦略が重要
になります。
その意味で、
労働審判に精通した弁護士に依頼
することで、労働審判を有利に展開できます。
労働紛争は、同じ事実でも、
地裁と高裁、最高裁で結論が二転三転
します。
その予測困難な中で、むやみに強気の主張を続け、
結果的に最悪の事態
に陥ることがあります。
そうならないためには、
紛争解決を専門家とする弁護士の見解に頼ることが重要
になってきます。
労働法に関する書籍を出版
。労働法に関する
知識豊富な弁護士が対応
します。
弁護士が20名以上在籍しているので、事案により
複数の弁護士が対応可能
。
弁護士が20人以上在籍しており、所内で定期的に
労働法の勉強会を開催
しているので、
ノウハウが蓄積
されています。
労働法に関する書籍を出版している事務所は多くありません。
1人で事務所を経営する弁護士が多いので、複数対応は簡単ではありません。
複数の弁護士で所内で定期的に労働法の勉強会を開催している事務所は多くはありません。
みらい総合法律事務所の弁護士は、「報道ステーション」(テレビ朝日)、「Mrサンデー」(フジテレビ)生出演の他、
マスメディアから取材を多数受けております
。
これは、私たちの実績が評価されたものと自負しております。
みらい総合法律事務所では、
経営者側の立場にたった労働法の本を出版
しております。本を出版するには、労働法に関する深い知識が必要となります。
●
「90分でわかる 社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版)
みらい総合法律事務所の代表パートナーの谷原誠弁護士は、平成6年に弁護士登録しており、
20年以上の経験
を有しており、その経験に基づき、適切な解決に導きます。
みらい総合法律事務所では、会社からの労働相談については、
初回面談相談を無料
とさせていただいております。
安心してご相談いただけると思います。
みらい総合法律事務所には
弁護士が20名以上在籍し、多数の顧問先があります
。その顧問先を守るための経験が蓄積されており、豊富なノウハウに基づき、貴社の労使トラブルを解決します。
東京弁護士会所属 弁護士
昭和43年9月5日生
平成3年 明治大学法学部卒業
平成3年 司法試験合格
平成6年 弁護士登録
平成13年度 東京弁護士会常議員・代議員
平成13年~平成24年 財団法人日本体操協会理事
平成15年~ 社団法人日本新体操連盟理事
平成20年 税理士登録
弁護士費用に関しては、ご相談を受けてからお見積もりをし、契約書に明記します。
したがって、契約書に記載していない費用がかかることはありません。
契約書を確認していただけば、弁護士費用がどの程度かかるのかがわかりますので、ご安心ください。
概要をお聞きし、面談相談日時を決定いたします。
お話をおうかがいし、どのように解決するか、弁護士がアドバイスいたします。また、みらい総合法律事務所が受任する場合の条件については、その場か、あるいは後で提示させていただきます。
ご契約については、必ず契約書を締結します。
契約後は、すぐに着手し、貴社が最大限有利となるよう全力を尽くします。
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