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採用の際、ハローワークの求人票と異なる労働条件に変更することは可能か?

ハローワークに求人をだすときには、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示することが義務付けられていますので、使用者は、求人票にこれらの労働条件を記載しなければなりません(職業安定法5条の3第... 続きを読む >>

年齢証明書等の備付けについて 未成年者を雇用する際の注意点⑤

満18歳に満たない者を使用するには、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えつけなければなりません(労働基準法57条1項)。   さらに、児童(15歳未満に達した日以後の最初の3月31日が終了... 続きを読む >>

労働時間について 未成年者を雇用する際の注意点④

15歳未満の者は、修学時間を通算して1日7時間まで、週では修学時間を通算して40時間までしか労働させることができません(労働基準法60条2項)。   たとえば、修学時間が6時間であれば、労働... 続きを読む >>

賃金について 未成年者を雇用する際の注意点③

未成年者の賃金は、未成年者に直接支払う必要があります。     親権者等が代理で受領することは禁じられています(労働基準法59条)。     この点、親権者等が... 続きを読む >>

年齢制限について 未成年者を雇用する際の注意点②

15歳以上の者(正確には、満15歳に達した日以後最初の4月1日が経過した者)は、原則としてどのような事業にでも就労させることができます。   ただし、例外的に、18歳未満の者は、重量物の取扱... 続きを読む >>

労働契約について 未成年者を雇用する際の注意点①

未成年者を雇用する場合の労働契約は、未成年者自身と締結します。   民法上は、未成年者 の同意を得れば、親権者が、未成年者に代わって財産に関する法律行為をすることができます(民法824条)。... 続きを読む >>

不法就労させた場合の罰則 外国人を雇用する際の注意点③

外国人を不法就労させた場合、事業主には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は、これらが併科されます(入管法73条の2)。   不法就労とは、①不法滞在者が... 続きを読む >>

外国人雇用状況の届出 外国人を雇用する際の注意点②

外国人を雇用した場合あるいは雇用していた外国人が離職した場合には、ハローワーク(公共職業安定所)への届出が義務付けられています(雇用対策法28条1項)。   届出の対象となる外国人は、日本国... 続きを読む >>

在留資格の確認  外国人を雇用する際の注意点①

外国人を採用する際には、まず、雇用する外国人に在留資格があるか否かを確認する必要があります。   入管法では、外国人が日本に在留して就労するには、在留資格が必要と規定されています(入管法2条... 続きを読む >>

外国人を雇用する際の注意点は?

原則として、外国人にも、労働法(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、職業安定法、労働者派遣法等)や社会保障法(労働保険法、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法等)の適用がありますが、出入国管理及... 続きを読む >>
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