パートタイマーの採用では何を明示すべきか?
- 労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令... 続きを読む >>
私生活上の非行を理由に懲戒処分できるか?
- 労働契約上の労働者の義務は労務の提供であり、労働時間外の私生活上の言動は労働者の自由です。 ですので、私生活上の非行は本来懲戒処分の対象にはならないといえそうです。 しかし... 続きを読む >>
懲戒事由の有無の調査のために自宅待機命令を出せるか?
- 自宅待機命令は、懲戒処分である出勤停止とは異なり、使用者の業務命令によって行われます。 出勤停止の場合は、出勤停止中の賃金は支払われませんが、自宅待機の場合は、自宅待機中の賃金が支払われ... 続きを読む >>
懲戒処分としての始末書を不提出の場合、不提出を懲戒処分できるか?
- 懲戒処分の中で、始末書を提出させて将来を戒めることを「けん責」といいます。 通常、けん責処分となった場合には、原因となった事実の発生経緯、理由、反省と謝罪、再発防止策などの内容の始末書を... 続きを読む >>
懲戒処分とは何か?種類は?
- 懲戒処分とは、使用者が労働者に対して行う労働関係上の不利益措置のうち、企業秩序違反に対する制裁罰のことをいいます。 懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則等に懲戒の種類及び事由を定め... 続きを読む >>
権利濫用にあたる場合 転勤命令ができない場合(2)
- 労働契約法は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用することがあってはならないと規定しています(労働契約法3条5項)。 したがって、労働契約上の合意がある場合でも、配転命令が... 続きを読む >>
労働契約上の合意がない場合 転勤命令ができない場合(1)
- 転勤とは、労働者の配置変更として、住居の変更を伴う長期の就業の場所の変更です。 この就業の場所については、労働条件として労働契約の締結の際に明示しなければなりませんが(労働基準法15条1... 続きを読む >>
転勤命令ができない場合とは?
- 転勤命令について、使用者は、労働契約の予定する範囲内で労務指揮権を行使して転勤を命ずることができると考えられています。 したがって、転勤命令ができない場合とは、(1)労働契約の予定する範... 続きを読む >>
役員としての出向を命じることができるか?
- 出向とは、労働者が自己の雇用先(出向元)に在籍したまま、他の企業(出向先)の指揮命令下で業務に従事することをいいます。 役員出向とは、出向元では労働者ですが、出向先で取締役等の役員に就任... 続きを読む >>
再出向を命じることができるか?
- 再出向とは、出向先がその出向者を他の企業にさらに出向させること(二重出向)です。 まず、再出向について、二重派遣と類似する点があるため、二重派遣を禁止する職業安定法44条との関係で問題と... 続きを読む >>