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懲戒解雇はどんな場合にできるか?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

懲戒解雇とは、懲戒として使用者が労働契約を一方的に解消するものです。

 

懲戒処分の中ではもっとも重く、通常は解雇予告も予告手当もなしに即時になされ、退職金の全部または一部が支給されない場合もあります。

 

懲戒処分を行うためには、就業規則等に懲戒に関する規定があることが必要です。したがって、懲戒解雇についても、就業規則等に懲戒事由及び懲戒の種類が明確に規定されており、かつ、規定の内容自体が合理的なものでなければなりません。

 

そして、実際に規定の懲戒事由に該当し、懲戒解雇する場合の手続も適正に行われなければなりません。

 

また、労働契約法では、使用者の解雇権について、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」として、解雇権濫用を規制していますので(労働契約法16条)、懲戒解雇がこの解雇権濫用に該当しないことが必要です。

 

懲戒解雇は、上述のとおり懲戒処分の中でもっとも重く、労働者に大きな不利益を与えるものですので、解雇権濫用の規制を受けるか否かは、普通解雇よりも厳しく審査されることになります。

 

以下、具体的な例で懲戒解雇できるか否かについて検討してみます。

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