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ユニオン・ショップ協定の効力が及ぶ範囲

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

ユニオン・ショップ協定が、協定を締結した労働組合の組合員ではない者、あるいは脱退した者に対し、どの範囲にまで効力が及ぶかが問題となります。

 

まず、ユニオン・ショップ協定締結当時、非組合員が別の労働組合を組織している場合には、当該非組合員には効力が及ばないことについては争いがありません。

 

これに対し、ユニオン・ショップ協定を締結した労働組合からの脱退者や被除名者が、別の労働組合を結成したり、既存の他労働組合に加入したりした場合に効力が及ぶかについては争いがありました。

 

裁判例では、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退または除名されたが、他の労働組合に加入しまたは新たな労働組合を結成した者に関して使用者の解雇義務を定める部分は、民法90条(公序良俗)に反し無効とされています。(三井倉庫港運事件 最判平成元年12月14日)。

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