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パートタイマーの採用では何を明示すべきか?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」(労働基準法15条1項)と規定しています。

 

これを受けて、労働基準法施行規則は、以下の①~⑤の事項について書面による明示を義務付けています(労働基準法施行規則5条1項)。

 

①労働契約の期間に関する事項

②就業の場所・従事すべき業務に関する事項

③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

④賃金の決定、計算、支払の方法、支払の時期

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

上記はすべての労働者に当てはまるものですが、パートタイマーの場合は、就業時間や契約期間、賃金等の労働条件が個々のパートタイマーに対して多様に設定されるため、労働条件が定型的に設定される通常の労働者とは異なります。

 

そこで、2008年4月から施行された改正パートタイム労働法(正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といいます。)により、上記の条件に加えて、

 

ⅰ 昇給の有無

ⅱ 退職手当の有無

ⅲ 賞与の有無

 

についても、文書による明示が必要とされました(パートタイム労働法6条)。

 

ⅰ~ⅲについては、明示の方法は労働者が希望する場合にはFAXや電子メールでも可能です(パートタイム労働法6条、同施行規則2条)。

 

上記労働条件の明示をしなかった場合、行政指導によっても改善がみられなければ、パートタイマー1人の契約ごとに10万円以下の過料に処せられます(パートタイム労働法47条)。

 

また、パートタイム労働法では、ⅰ~ⅲ以外の事項(安全衛生、職業訓練等)についても、文書等による明示を努力義務として規定しています(パートタイム労働法6条2項)。

 

さらに、パートタイマーから求めがあった場合には、そのパートタイマーの待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することも義務付けられました(パートタイム労働法13条)。

 

なお、パートタイム労働法は、近時改正が予定されており、改正法ではパートタイマーの均衡待遇の確保等が図られています(平成27年4月1日施行予定)。

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