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休日の接待ゴルフは、休日労働か?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法上、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」として、週休制を規定しています(労働基準法35条1項)。

 

そして、休日労働とは、この週休制の法定基準による休日(法定休日)における労働のことをいい、使用者は、労働者を休日労働させた場合には割増賃金を支払わなければなりません。

 

そこで、法定休日に接待ゴルフが行われる場合、これが労働時間にあたるか、使用者は割増賃金を支払わなければならないのか否かが問題となります。

 

この点に関して、労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間のことをいいます(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁一小平成12年3月9日民集54巻3号801頁)。

 

したがって、法定休日における接待ゴルフが、使用者の指揮命令下にあると判断されれば、労働時間にあたることになります。

 

もっとも、裁判例では、ゴルフコンペの出席が「業務の遂行と認められる場合もあることを否定できないが、しかしそのためには、右出席が、単に事業主の通常の命令によってなされ、あるいは出席費用が、事業主より、出張旅費として支払われる等の事情があるのみではたりず、右出席が、事業運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によってなされたと認められるものでなければならない」とされています(高崎労基署事件 前橋地裁昭和50年6月24日)。

 

そのため、接待ゴルフが使用者の指揮命令下にあり休日労働にあたるといえるためには、使用者からの通常の命令では足りず特別の命令があり、且つ、出席費用が支払われ、事業の運営上非常に重要であるという特別な場合や、接待ゴルフの参加が労働者に義務付けられており、参加しなければ不利益な取り扱いをされるというような場合に限定されると考えられます。

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