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休憩、休日、時間外・休日労働について 裁量労働制(3)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制のどちらを採用する場合でも、休憩、休日、時間外・休日労働に関する労働基準法の規定は除外されません。

 

したがって、休憩時間や法定休日は与えなければならず、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には36協定(労働基準法36条に規定された、時間外・休日労働に関して、使用者と事業場の労働者の過半数代表が書面により作成する労使協定)が必要です。

 

法定休日における労働時間の算定については、労使協定等により休日労働におけるみなし労働時間数を定めた場合には、その定めに従いみなし労働時間数とされた労働時間が法定休日の労働時間となりますが、そうでない場合には、原則通り実際に労働した実労働時間数に基づいた割増賃金を支払わなければなりません。

 

また、午後10時以降午前5時までの深夜労働を行った場合には、深夜割増賃金を支払わなければなりません。

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