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退職金とは何か?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

退職金は、一般的に、労働者が退職するにあたり、使用者から支給される金銭のことをいいます。

 

退職金は、労働協約や就業規則で規定がなく、使用者がその裁量で任意的・恩恵的に支払う場合には、賃金にはあたりませんが、労働協約や就業規則等でその支給要件等が明確に定められている場合には、賃金にあたります。

 

退職金は、支給要件などが明確に定められている場合、通常勤続年数に応じて支給額が増加しますので、労働の対価として、賃金の後払い的な性質を有しているといえます。

 

また、長年の労働に報いるという功労報酬的な性質や、退職後の生活保障的な性質もあります。

 

退職金制度を設けるか否かは、使用者の自由です。

 

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務を課していますが(労働基準法89条)、退職金に関する事項は、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項ではなく、退職金制度を設けた場合には記載しなければならないという相対的必要記載事項にとどまっています。

 

このように、退職金制度を設けるか否かは使用者の自由ですが、実際には多くの企業で退職金制度が設けられているのが現状です。

 

その理由としては、優秀な人材の確保が挙げられます。

 

すなわち、退職金制度を設け、勤続年数によって退職金の金額が増加するとすることで、経験を積んだ優秀な人材が早期に辞めることを抑止しようとしたものであると考えられます。

 

退職金制度の内容も、使用者の裁量で決めることができますが、退職金の算定方法で一般的なものとして、「退職時の賃金×在職年数」とするというものが挙げられ、その他にも、ポイント制として、職務内容や地位によってポイント累積し、それを金銭に変換して金額を決めるという方法もあります。

 

また、退職の理由によって金額に差をつける場合もあります。

 

例えば、会社都合で退職した場合に、自己都合で退職した場合より退職金を高くすることで、自己都合による退職を抑止し、会社都合による退職を促しやすくするという方法です。

 

その他、一定の勤続年数以下の場合や、懲戒解雇等の場合に退職金を支給しないという定めを設けているところもあります。

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