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採用時に明示しなければならない労働条件とは?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」(労働基準法15条1項)と規定しています。

 

これを受けて、労働基準法施行規則は、明示しなければならない労働条件について以下を挙げています(労働基準法施行規則5条1項)。

 

 

一    労働契約の期間に関する事項

一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

二    始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

三    賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

四    退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

四の二  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

五    臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

六    労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

七    安全及び衛生に関する事項

八    職業訓練に関する事項

九    災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

十    表彰及び制裁に関する事項

十一   休職に関する事項

 

(ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。)

 

上記条件のうち、一から四までの事項(昇給に関する事項を除く)については、書面による交付が必要とされています(労働基準法施行規則5条2項・3項)。

 

この書面による交付は、これらの内容が記載されている就業規則を交付することでも果たされます。

 

もっとも、明示すべき労働条件には、就業規則の必要的記載事項には入らない、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、所定労働時間を超える労働の有無、休職に関する事項が含まれているので注意が必要です。

 

なお、採用時に明示された労働条件が事実と異なる場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます(労働基準法15条2項)。

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