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                    労働法に関する書籍を出版
                    。労働法に関する
                    知識豊富な弁護士が対応
                    します。
                   | 
                  
                     
                    弁護士が20名以上在籍しているので、事案により
                    複数の弁護士が対応可能
                    。
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                    弁護士が20人以上在籍しており、所内で定期的に
                    労働法の勉強会を開催
                    しているので、
                    ノウハウが蓄積
                    されています。
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                    労働法に関する書籍を出版している事務所は多くありません。
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                    1人で事務所を経営する弁護士が多いので、複数対応は簡単ではありません。
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                    複数の弁護士で所内で定期的に労働法の勉強会を開催している事務所は多くはありません。
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野菜等の卸業者である依頼会社の元従業員である男性が、残業代と厚生年金不加入による損害賠償を請求した事例。

従業員は、労働審判を申し立てたものの、調停が成立せずに訴訟に移行し、判決へ。さらに控訴されて高裁で和解が成立。
          


野菜等の卸業者である依頼会社の元従業員である男性が、残業代と厚生年金不加入による損害賠償を請求した事例。

従業員は、労働審判を申し立てたものの、調停が成立せずに訴訟に移行し、判決へ。さらに控訴されて高裁で和解が成立。
          


野菜等の卸業者である依頼会社の元従業員である男性が、残業代と厚生年金不加入による損害賠償を請求した事例。

従業員は、労働審判を申し立てたものの、調停が成立せずに訴訟に移行し、判決へ。さらに控訴されて高裁で和解が成立。
          

労働関係法令は、強行法規であり、労働基準法等に反する社内ルールはすべて無効になります。
                  したがって、労働審判では、労働関係法令に違反する主張をしたら、その時点で不利になります。
                  労働審判では、労働関係法令の範囲内で会社に最大限有利な主張をすべきであり、そのためには、労働関係法令を熟知した弁護士に依頼した方が有利に展開できます。
                

労働審判では、労働関係法令や判例を武器に、双方が攻撃防御を繰り返す手続きです。
                  どんな法的な主張をしたら最も会社に有利になるか、どんな順番で主張立証するか、戦略が重要になります。
                  その意味で、労働審判に精通した弁護士に依頼することで、労働審判を有利に展開できます。

                  労働紛争は、同じ事実でも、地裁と高裁、最高裁で結論が二転三転します。
                  その予測困難な中で、むやみに強気の主張を続け、結果的に最悪の事態に陥ることがあります。
                  そうならないためには、紛争解決を専門家とする弁護士の見解に頼ることが重要になってきます。
                
        

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                  ![]() 労働法に関する書籍を出版。労働法に関する知識豊富な弁護士が対応します。  | 
                
                  ![]() 労働法に関する書籍を出版している事務所は多くありません。  | 
              
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                  ![]() 弁護士が20名以上在籍しているので、事案により複数の弁護士が対応可能。  | 
                
                  ![]() 1人で事務所を経営する弁護士が多いので、複数対応は簡単ではありません。  | 
              
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                  ![]() 弁護士が20人以上在籍しており、所内で定期的に労働法の勉強会を開催しているので、ノウハウが蓄積されています。  | 
                
                  ![]() 複数の弁護士で所内で定期的に労働法の勉強会を開催している事務所は多くはありません。  | 
              

                みらい総合法律事務所の弁護士は、「報道ステーション」(テレビ朝日)、「Mrサンデー」(フジテレビ)生出演の他、マスメディアから多数取材を受けております。これは、私たちの弁護士としての実績が評価されたものと自負しております。
                みらい総合法律事務所では、経営者側の立場にたった労働法の本を出版しております。本を出版するには、労働法に関する深い知識が必要となります。
「90分でわかる社長が知らないとヤバい労働法」(あさ出版)
                みらい総合法律事務所の代表パートナーの谷原誠弁護士は、平成6年に弁護士登録しており、20年以上の経験を有しており、その経験に基づき、適切な解決に導きます。
                みらい総合法律事務所では、会社からの労働相談については、初回面談相談を無料とさせていただいております。安心してご相談いただけると思います。
                みらい総合法律事務所には弁護士が20名以上在籍し、多数の顧問先があります。その顧問先を守るための経験が蓄積されており、豊富なノウハウに基づき、貴社の労使トラブルを解決します。


弁護士費用に関しては、ご相談を受けてから
お見積もりをし、契約書に明記します。
したがって、契約書に記載していない費用がかかることはありません。
契約書を確認していただけば、弁護士費用がどの程度かかるのかがわかりますので、ご安心ください。 

          
            〒102-0083
            東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階
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概要をお聞きし、面談相談日時を決定いたします。


お話をおうかがいし、どのように解決するか、弁護士がアドバイスいたします。また、みらい総合法律事務所が受任する場合の条件については、その場か、あるいは後で提示させていただきます。
            
ご契約については、必ず契約書を締結します。契約後は、すぐに着手し、貴社が最大限有利となるよう全力を尽くします。
          
        ※個人情報は、法律相談及びその後の依頼業務を利用目的としますが、
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