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団体交渉申入れに対する初期対応はどうする?

最終更新日 2015年 08月01日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

団体交渉の申入れは、一般的には申入書が会社に突然届くことから始まります。

 

正当な理由もなく団体交渉を拒否することは誠実交渉義務違反となりますので、まずは労働組合に対して迅速に回答書を作成します。

 

もっとも、この時点では労働組合の実態や、社員のうちの誰が労働組合に所属しているのかがわかりませんので、準備期間を確保するために、団体交渉事項についての回答までの時間的猶予を申し入れるべきです。

 

そして、労働組合の実態や誰が労働組合に所属しているのかを調査するとともに、争点を明確化する必要があれば、労働組合に対して質問書を送付するべきです。
そのうえで、団体交渉事項に対する対応が決定したら、申入れに対する回答書を作成しましょう。

 

なお、団体交渉は面談で行うことが原則ですので、相手方が面談を求めてきたのに対し、正当な理由なくそれを拒めば誠実義務違反となりかねません。
争点が明確化した後には、しっかりと面談を行うことが必要です。

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