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会社には団体交渉に応じる義務がある!?

最終更新日 2015年 07月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

憲法28条には、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定められています。
つまり、社員には団体交渉権が保障され、会社には団体交渉に応じる義務があるということです。

 

また、労働組合法7条2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なくて拒むこと」は不当労働行為にあたるとしてこれを禁止しています。

 

したがって、会社に団体交渉の申入れがなされにもかかわらず、それを正当な理由なく拒んだ場合には、都道府県労働委員会から「団体交渉に応じよ」とする命令や、団体交渉を拒否してはならないとする命令が発せられます。

 

仮に団体交渉を拒否した場合は、「団体交渉を求める地位の確認請求訴訟」の提起をされる可能性があります。
過去には、団体交渉拒否により損害賠償が命じられた裁判例があるので注意が必要です。

 

なお、解雇された者や退職した者が所属する労働組合や解雇後に解雇された者が加入した労働組合から、解雇・退職の有効性を争って団体交渉の申入れがなされた場合でも、その申入れを拒否できないことが原則ですので注意してください。

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