民事保全の申立てに会社はどう対応するか?
仮差押については債務者審尋が行われないことがほとんどのため、仮差押えは突然行われます。
仮差押を受けた会社の対応としては、和解により申立ての取下げを行わせることのほか、保全異議の申立てを行うことが考えられます。
保全異議の審理では、口頭弁論又は審尋期日が少なくとも1回は行われますが、会社の主張が認められた場合には、保全命令の変更や取り消しが行われます。
また、本案訴訟が提起されない場合や保全命令発令後の事情変更があるような場合には、保全取消しを行うことも考えるべきでしょう。
これらの手続には専門的な知識と迅速な対応が必要となりますから、会社としては仮差押がなされた段階で、すぐに弁護士に相談することが必要です。