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採用内定取消は簡単ではない!?

最終更新日 2015年 07月25日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

採用内定取消しの際のトラブルを回避するためにも、就業規則には採用内定取消しについても規定しておいた方がよいでしょう。

 

ただし、採用内定通知によって労働契約が成立し、採用内定の取消しは実質上解雇にあたる、と考えられています。
そのため、採用内定取消しに関して就業規則に定めたからといっても無限定に採用内定を取り消すことは許されず、内定取消は、客観的に合理的で社会通念上是認できる場合に限り許されます。

 

一般的には、成績不良による卒業延期、健康状態の著しい悪化、虚偽申告の判明、逮捕・起訴猶予処分を受けたことなどが内定取消事由とされますので、それらの事由を採用内定取消事由として就業規則に定める場合が多いです。

 

【規定例】
(内定取消事由)
 採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、採用内定を取消すものとする。
 ①会社が提出を求めた書類を会社の指定した日までに提出しないとき
 ②採用の前提となる条件が達成されなかったとき
 ③採用内定日より健康状態が低下し、勤務遂行が困難であると会社が判断したとき
 ④提出書類の記載事項や採用面接時の発言に偽りがあったとき
 ⑤犯罪行為等の非行行為を行い、または採用選考時に過去の犯罪行為等の非行行為を秘匿していたことが判明したとき
 ⑦採用内定時には予想できない会社の経営状況の悪化が生じたとき
 ⑧その他上記に準じる事由、またはやむを得ない事由があるとき

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