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和解に至った場合の注意事項

最終更新日 2015年 06月21日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

会社と社員との間で合意ができ、和解に至った場合にも、会社としては、残業代請求が他の社員に波及しないように注意を払う必要があります。

 

そのため、社員との間で締結する示談書においては、会社が社員に対して支払う金銭の名目は「解決金」とし、「未払残業代」として支払うことは避けるように注意しましょう。

 

これに加えて、社員が和解の内容等を他の社員に口外することで、他の社員からも残業代の請求がなされることを回避するため、和解の内容等について第三者に対して口外しないことを内容とする守秘義務条項を入れておくことは必要不可欠です。

 

なお、会社として、守秘義務条項に強制力を持たせるため、守秘義務違反があった場合の違約金に関する規定を設けておくことが考えられます。しかし、労働基準法では「労働契約の不履行」に関する違約金の定めは無効であると規定されているため、守秘義務違反があった場合の違約金に関する規定についても無効と解されてしまうリスクがある点には留意が必要です。

 

ところで、違約金に関する規定に関しては、社員から「そのような条項を入れるなら和解はできない」などと言われてしまうリスクも十分にあります。ケースによりますが、一般的には、残業代を請求されてしまった場合には、交渉が決裂し、訴訟に移行してから和解を目指すよりも、訴訟前に和解で解決した方がメリットが大きいことが多いです。

 

交渉が決裂してしまうリスクや、当該条項が法的に無効と判断されてしまう可能性を考慮しつつ、このような条項を入れることに固執するか否かは慎重に判断する必要があるといえるでしょう。

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