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7.管理監督者を有効に活用する

最終更新日 2019年 01月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法上、「管理監督者」(監督もしくは管理の地位にある者)に該当する社員に対しては、会社は残業代を支払う必要はありません。
そのため、会社は、管理監督者の制度を有効に活用し、管理監督者に該当する社員に対しては残業代を支払わないこととすることで、残業代を圧縮することが可能です。

 

ただし、裁判上、管理監督者は「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」に限定されており、①事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること、②自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること、③一般の従業員に比しその地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること、といった要素を考慮して判断されます。
そのため、実際に管理監督者と認められるのは極めて限定的です。

 

例えば、ファーストフード店の店長、コンビニエンスストアの店長、会社の本社主任及び工場課長等であっても、裁判上は、管理監督者には該当しません。
したがって、社員全員を形式的に管理監督者とすることで残業代の支払いをしないような方法をとることはできません。

 

いざ裁判となった場合には、支払いを余儀なくされてしまうことになりますので注意が必要です。

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