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3.特殊な業務には裁量労働制を!

最終更新日 2019年 01月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある場合には、「裁量労働制」の導入を検討しましょう。

 

これは、実際に労働した時間ではなく、労使協定または労使委員会の決議で定めた一定の労働時間を労働したものとみなす制度です。

 

裁量労働制では、実際の労働時間が長時間になる場合であっても、その労働時間に応じた残業代を支払う必要がありません。
非常に有効な制度なので、導入が可能な会社は、ぜひとも検討すべきです。

 

労働基準法においては、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2つの裁量労働制が認められています。

 

専門業務型裁量労働制では、19の専門業務に従事する社員について、労使協定で定めた時間を労働したものとみなすことができます。(下記【専門業務型裁量労働制の対象専門業務一覧】参照)

 

【専門業務型裁量労働制の対象専門業務一覧】

 

①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
②情報処理システムの分析又は設計の業務
③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥コピーライター業務
⑦システムコンサルタントの業務
⑧インテリアコーディネーター業務
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩証券アナリスト業務
⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
⑬公認会計士の業務
⑭弁護士の業務
⑮建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
⑯不動産鑑定士の業務
⑰弁理士の業務
⑱税理士の業務
⑲中小企業診断士の業務

 

企画業務型裁量労働制では、以下の4つの要件をすべて満たす業務について、労使委員会の決議で定めた時間を労働したものとみなすことができます。

 

①「事業の運営に関する事項について」の、②「企画、立案、調査及び分析の業務」であって、③「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に社員に委ねる必要があるため」、④「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、会社が具体的な指示をしないこととする」。

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