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タイムカードの管理だけでは完璧ではない

最終更新日 2015年 05月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

タイムカードで社員の労働時間を管理していれば、それで安心でしょうか?

 

答えは「No」です。

 

例えば、社員が勤務時間後に会社内に残っているものの、パソコンゲームに熱中していたり、離席して仕事をしていないような場合を想定してみて下さい。
会社としては、当然にそのような時間に残業代を支払うことはできないと考えるでしょう。

 

しかしながら、会社がタイムカードで社員の労働時間を管理している場合、裁判では、タイムカードの打刻時間が社員の労働時間であると事実上推定されてしまいます。

 

よって、上記のような場合であっても、会社が社員が労働していなかったことを具体的に証明できなければ、タイムカードの打刻時間を基準に残業代の支払いが命じられてしまうのです。

 

それでは、社員が残業する場合であっても、残業代が発生しないように定時にタイムカードの打刻をさせていれば、会社は残業代を支払わなくてもよいということになるでしょうか?

 

みなさん、おわかりのように、そうは問屋が卸しません。
裁判では、必ずしもタイムカードで打刻された時間が社員の労働時間と認定されるわけではありません。パソコンのデータ更新記録などからタイムカードの打刻後に社員が残業をしていることが明らかとなれば、その分についても残業代の支払いが命じられてしまいます。

 

このように、裁判では残業代算定の基礎となる社員の労働時間を会社が具体的に証明できなければ、社員の言うとおりに残業代の支払いが命じられてしまうことが少なくありません。

 

社員による残業代請求から会社を守るためには、会社が社員の労働時間を適正に把握し、それを主導的にコントロールすることが非常に重要となります。

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