ストライキ等が行われた場合や行われるおそれがある場合に、その解決のため労働委員会の調整手続を設け、会社と労働組合との関係を調整する法律が「労働関係調整法」です。
会社と労働者という個別的労働関係を定めているのが労働基準法、会社と労働組合という集団的労働関係を定めているのが労働組合法及び労働関係調整法という関係になります。