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仮処分申立の意義 従業員を解雇した時の仮処分申立とはどのような手続か?(1)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

従業員を解雇した場合、その従業員が解雇に納得せず、解雇の有効性を争いたい場合には、最終的には通常の裁判(本案訴訟)によって争うことになりますが、本案訴訟は判決がでるまでに相当の時間を要するため、その間解雇された従業員は賃金を得ることができず、生計が成り立たなくなることが考えられます。

 

そこで、通常訴訟による判決に先立ち、権利の実現を保全するために、簡易迅速な審理によって裁判所が一定の仮の措置をとることができる保全処分の手続が民事保全法により認められました。

 

仮処分申立は、上記保全処分の一種であり、従業員を解雇した時の仮処分申立は、

 

①解雇された労働者が使用者に対して従業員たる地位を有することを仮に定める地位保全の仮処分、

②賃金の仮払いを求める仮処分、

 

の2つを申し立てるのが通常です。

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