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配転命令拒否 懲戒解雇(2)

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

配転命令を拒否することは、重大な業務違反となり、許容するとその後の企業組織の維持にも影響を及ぼしますので、配転命令拒否を理由とした懲戒解雇は有効となる傾向にあります。

 

ただし、安易に懲戒解雇とすると権利濫用と判断される場合もありますので、使用者が労働者を説得するなどの努力をすることが必要と思われます。

 

裁判例では、神戸営業所から名古屋営業所への転勤が労働者にとって与える家庭生活上の不利益は、転勤に伴い通常甘受すべきもので配転命令拒否を理由とする懲戒解雇を有効としたもの(東亜ペイント事件 最二小判昭和61年7月14日)、会社が職務内容に変更が生じないことを説明したにとどまり、配転後の通勤所要時間・経路など、労働者が受ける利害得失を考慮して、合理的な決断をするに必要な情報を提供しておらず、必要な手順を尽くしていいなとして配転命令拒否を理由とする懲戒解雇を無効としたものがあります(メレスグリオ事件 東京高判平成12年11月29日)。

 

なお、転勤命令自体が権利濫用にあたり無効の場合は、転勤命令拒否を理由とする懲戒解雇は当然認められません。

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