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チェック・オフ協定とは?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

チェック・オフ協定の意義

 

チェック・オフとは、労働組合と使用者との間の協定に基づき、使用者が組合員である労働者の賃金から組合費を控除して、それらを一括して組合に引き渡すことをいいます。

 

実際上は、全国の労働組合の大部分がチェック・オフを行っています。

 

賃金全額払いの原則との関係

 

チェック・オフは、労働者の賃金から組合費を一方的に控除するものであるため、労働基準法24条1項の賃金全額払いの原則の規制を受けるかが問題となります。

 

すなわち、同項ただし書では、「ただし、(省略)当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる」と規定し、例外的に賃金の一部を控除して支払う場合には、過半数労働者で組織する労働組合との労使協定を締結する必要があるとしていますが、チェック・オフの場合でも、この労使協定が必要になるのか否かという問題です。

 

この点、チェック・オフは組合員の利益のために行うものであるから、賃金全額払いの規定の対象外であるため、労使協定は不要であるという考えもありますが、裁判例では、右のような解釈は法文上困難であるため、チェック・オフを行うためには労使協定が必要であるとしています(済生会中央病院事件 最二小判平成元年12月11日)。

 

したがって、チェック・オフを行う場合には、使用者と過半数労働者で組織する労働組合間の労使協定が必要であると考えます。

 

組合員がチェック・オフ協定に反対している場合

 

チェック・オフ協定が締結された場合でも、当該協定に反対している組合員に対してチェック・オフを行うことができるか否かについて、反対している組合員に対してもチェック・オフを行うことができるという考えもありますが、裁判例では、チェック・オフ協定が、たとえ労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものではなく、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定のほかに、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要である、としています(エッソ石油事件 最判平成5年3月25日)。

 

したがって、チェック・オフを行うためには、個々の組合員の同意が必要であると考えます。

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