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労働組合の成立の要件

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働組合の設立については、法律上の規制はなく、2人以上の複数人の労働者が労働組合の結成に合意すれば、労働組合を結成でき、届出や使用者の承認等は不要です。

 

ただし、労働組合法上の保護を受けるためには、都道府県の労働委員会に規約その他必要書類を提出し、労働組合法上の要件を満たしていることを立証しなければなりません(労働組合法5条)。この労働委員会の審査を資格審査といいます。

 

 

労働組合法上の保護

 

資格審査を経て、労働組合の要件を満たした場合には、労働者は、ストライキなどの争議行為における刑事上の騒乱罪や、民事上の債務不履行責任や不法行為責任などが免除されます(労働組合法1条2項、8条)。

 

また、使用者が、労働者が労働運動をしたことを理由に不当な待遇をしたり、解雇したりすることは、不当労働行為として禁止されます(労働組合法7条)。

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