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パートタイマーの割増賃金はどう計算するか?

最終更新日 2014年 09月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

割増賃金とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)を行わせた場合に支払わなければならない賃金のことです(労働基準法37条)。

 

時間外労働分については残業代、休日労働分については休日労働手当、深夜労働分については夜勤手当などとも呼ばれます。

 

労働基準法では、1日について8時間を超えて、1週間について40時間を超えて労働させてはいけないとして、法定労働時間を定めていますが(労働基準法32条)、パートタイマーの場合は、通常、所定労度時間が短いため、所定労働時間を超えて残業をしても、法定労働時間を超えない場合が考えられます。

 

この場合の残業を「法内超勤」と呼ぶこともありますが、法内超勤の場合は、割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を払えば足ります。

 

ただし、法内超勤の場合でも割増賃金を支払うことは問題ありません。

 

就業規則等で、法内超勤の場合でも割増賃金を支払う旨規定している場合には、割増賃金を支払う義務が発生します。

 

パートタイマーの性質上、そもそも時間外労働や休日労働をさせることが望ましくないことを考慮すると、法内超勤の場合でも、割増賃金を支払うようにした方がよいといえるでしょう。

 

割増賃金額については、法内超勤ではない法定時間外労働の場合は法律によって割増率が規定されていますが、法内超勤の場合は、法定時間外労働ではないため、法定の割増率の適用はなく、自由に設定することができますので、法定の割増率よりも低くてもかまいません。

 

法定時間外労働の場合の割増賃金は、通常の労働者と同様に、法定された割増率によって算定されます。

 

すなわち、時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、1か月60時間を超えて時間外に労働させた場合には5割以上、休日労働に対しては3割5分以上、深夜労働に対しては2割5分以上の割増率となっています(労働基準法37条)。

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