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割増賃金とは何か?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

割増賃金とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)を行わせた場合に支払わなければならない賃金のことです(労働基準法37条)。

 

時間外労働分については残業代、休日労働分については休日労働手当、深夜労働分については夜勤手当などとも呼ばれます。

 

割増賃金の趣旨は、通常の勤務時間とは違うこれら特別の労働に対して、労働者に補償を行うとともに、使用者に負担を課すことによって、時間外労働等を抑制することなどにあります。

 

労働基準法上で規定された1週40時間以内・1日8時間以内の労働時間を法定労働時間(労働基準法32条)といい、各会社の就業規則等に記載された始業から終業までの時間で休憩時間を除いたものを所定労働時間といいますが、所定労働時間を超えるものの、法定労働時間を超えない時間外労働(いわゆる法内残業)や、法定休日労働以外の休日の労働については、割増賃金の支払いは不要です。

 

ただし、就業規則等で、法内残業の場合でも割増賃金を支払う旨規定がある場合には、割増賃金を支払う義務が発生します。

 

割増率は、時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、1か月60時間を超えて時間外に労働させた場合には5割以上、休日労働に対しては3割5分以上、深夜労働に対しては2割5分以上です。

 

また、時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増率となり、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増率になります。

 

ただし、休日労働に関しては、そもそも時間外労働の概念がないため、たとえ休日労働が8時間を超えたとしても、それが深夜にわたらない限り、休日労働の割増のみで3割5分以上となります。

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