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持ち帰り残業は、残業か?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

持ち帰り残業が労働時間にあたるか否かが問題となります。

 

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間のことをいいます(三菱重工業長崎造船所事件 最高裁一小平成12年3月9日民集54巻3号801頁)。

 

持ち帰り残業は、内容については、業務そのものであることに異論はありませんが、使用者の指揮命令という関与がどの程度あるかによって労働時間にあたるか否かの判断がされることになります。

 

持ち帰り残業を使用者(上司なども含む)が命じた場合には、使用者の直接の関与が及んでいますので、その場合には当然に労働時間にあたると考えます。

 

これに対し、労働者が自分の判断で業務を持ち帰った場合には、使用者の関与はないため、労働時間にはあたらないと考えます。

 

問題となるのは、使用者の明確な指示はないが、一定の期日がある業務について、自宅で作業をしないと納期に間に合わないことが明らかであるようなときに持ち帰り残業を行った場合です。

 

このような場合には、使用者の明確な指示・命令がなくても、そのような業務を行わせること自体が、黙示に残業を命じていると評価されると考えます。

 

そのため、残業しなければこなせないような内容の業務を与え、特に持ち帰り残業を禁止するなどの措置をとらずに黙認していたような場合には、持ち帰り残業の時間も労働時間にあたると考えます。

 

なお、持ち帰り残業が労働時間にあたると評価された場合でも、実際に費やした労働時間を正確に把握するのは困難です。

 

この場合は、労働者が持ち帰った仕事の分量から業務にかかった時間を推定したり、労働者が申告した労働時間等を検討して、労働時間を把握することになるかと思います。

 

持ち帰り残業は、労働者にも通常の職場での業務以上の負担をかけることにもなりますし、労働時間の把握も困難で、かつ顧客情報の漏えいなどの問題も考えられますので、使用者としては、できるだけ持ち帰り残業を行わずに済むようなマネージメントを行うことを心掛けた方がよいといえるでしょう。

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