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賃金支払いの5原則とは?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働基準法では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(労働基準法24条1項)とし、また、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」(同条2項)と規定しています。

 

以上から、賃金の支払いについて、以下の5つの原則が導かれます。

 

 

(1)通貨払いの原則

(2)直接払いの原則

(3)全額払いの原則

(4)毎月1回以上払いの原則

(5)一定期日払いの原則

 

 

(1)通貨払いの原則

 

通貨とは、我が国において強制通用力のある貨幣のことで、外国通貨、小切手、現物支給は認められません。

 

ただし、例外として、①法令に別段の定めがある場合、②労働協約に別段の定めがある場合、③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合が挙げられています(労働基準法24条1項ただし書)。

 

③については、労働基準法施行規則で、労働者の同意がある場合には、賃金の口座振り込み、及び、退職手当の小切手支払い等を認めています(労働基準法施行規則7条の2)。

 

(2)直接払いの原則

 

賃金を労働者以外の者、例えば、労働者の親権者、職業仲介人などに支払うことはできません。

 

労働者が第三者に賃金を受領する権限を与える委任、代理等の契約は無効になります。ただし、使者に賃金を支払うことは認められています。

 

(3)全額払いの原則

 

賃金は全額を支払わなければなりません。

 

ただし、例外として、①法令に別段の定めがある場合(所得税の源泉徴収、社会保険料の控除など)、②当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合は、社宅・寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費などを、賃金から控除して支払うことが認められています(労働基準法24条1項ただし書)。

 

(4)毎月1回以上の原則

 

毎月とは、暦月を指し、毎月1日から末日の間までに少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません。

 

ただし、臨時に支払われる賃金(退職金、死傷病見舞金など)、賞与、その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当など)については、この原則は適用されません(労働基準法24条2項ただし書)。

 

この場合は、(5)の一定期日払いの原則も適用されません。

 

(5)一定期日払いの原則

 

一定期日とは、期日が特定され、その期日が周期的に到来するものでなければなりません。

 

「毎月15日」というように、必ず暦日を決めなければならないわけではなく、「毎月末日」としても差し支えありません。

 

ただし、「毎月第2月曜日」のように、変動の幅があるものは、一定期日とは言えず許されません。

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