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賃金とは何か?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

賃金とは、労働基準法上、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」とされています(労働基準法11条)。

 

(1)「労働の対象」であるか否かについて、行政実務上、次の①~③の区別をし、これに該当するものは賃金ではないとされています。

 

①任意的恩恵的給付

 

例えば、結婚祝金、病気見舞金、死亡弔慰金等は、任意的恩恵的なものであり、原則として賃金には当たりません。

 

ただし、労働協約、就業規則等によってあらかじめ支給条件が明確にされていて、使用者に支払義務があるものは、賃金として取り扱われます。

 

②福利厚生給付

 

例えば、運動施設やレクリエーション施設などの共同利用施設は、労働の対象としてではなく、労働者の福利厚生のために支給されるものであるため、賃金には当たりません。

 

なお、住宅手当や家族手当は、賃金規定等で制度化されている場合は、賃金に当たります。

 

③企業設備・業務費

 

例えば、制服、作業用品代、出張旅費、社用交際費など、企業が業務遂行のために負担する費用は労働の対象としての賃金には当たりません。

 

ただし、通勤手当や通勤定期券の現物支給は、その支給基準が定められている場合は、賃金に当たります。

 

 

(2)「使用者が労働者に支払うもの」という要件については、例えば、ホテルやレストラン等で、客が従業員に支払うチップは、使用者が支払うものではないため、賃金に当たりません。

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