• お問い合わせはこちらから
メニュー

就業規則に記載すべき内容とは?

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

就業規則には、必ず定めなければならない絶対的必要記載事項(労働基準法89条1号から3号)と、制度がある場合には定めておかなければならない相対的必要記載事項(同条3号の2から10号)があります。

 

絶対的必要記載事項

 

 

①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

 

相対的必要記載事項

 

 

①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

⑧上記に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 

 

なお、相対的必要記載事項の「定めをする場合」とは、明文の規定を定めている場合はもちろんですが、慣行や内規として行われている場合にも、就業規則に定めなければなりません。

  • 弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
    派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向

無料進呈
(114ページ小冊子)

労働関連書式
無料ダウンロード

ご挨拶

印刷用パンフレット
弁護士が経営者を全力でサポート!!
ご相談フォーム

出版物のご紹介

社長が知らないとヤバい労働法