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内定取消についての企業名の公表

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

厚生労働省は、採用内定取消の防止の取組を強化しています。

 

平成21年1月19日から、改正職業安定法施行規則に基づく企業名公表制度を施行し、採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、企業名を公表することができるようになりました。

 

厚生労働大臣が定める場合

 

ア 2年度以上連続して行われたもの

イ 同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの 

 (内定取消しの対象となった新規学校卒業者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに確保した場合を除く。)

ウ 事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの

エ 次のいずれかに該当する事実が確認されたもの

 ・内定取消しの対象となった新規学校卒業者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき

 ・内定取消しの対象となった新規学校卒業者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

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