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労働時間について 未成年者を雇用する際の注意点④

最終更新日 2014年 09月29日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

15歳未満の者は、修学時間を通算して1日7時間まで、週では修学時間を通算して40時間までしか労働させることができません(労働基準法60条2項)。

 

たとえば、修学時間が6時間であれば、労働できる時間は1時間となります。

 

土日、祝日など、修学時間がない日には、修学日に休日を与えていれば、修学時間のない日に労働させることができると解釈されていますので、土日祝日には1日7時間までは労働させることができることになります。

 

15歳以上の者であれば、成人と同様に、1日8時間、週40時間まで労働させることができます。

 

ただし、18歳未満の場合には、原則として、時間外労働や休日労働はできません。

 

また、変形労働時間制(労働基準法32条の2ないし32条の5)やフレックスタイム制(労働基準法32条の3)を採用することはできません。

 

なお、1週40時間の範囲内において、1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます(労働基準法60条3項1号)。

 

10時間労働させる場合には、8時間を超えた時間については、割増賃金を支払う必要があります。

 

15歳未満の者について、午後8時から午前5時までの間労働させることはできません(労働基準法61条5項)。

 

18歳未満の者について、午後10時から午前5時までの間労働させることはできません(労働基準法61条1項)。

 

ただし、例外的に、交代制で使用する満16歳以上の男性については、深夜の時間帯に労働させることができます(労働基準法61条1項但書)。

 

また、事業そのものが交代制で労働させる形態のもので、労働基準監督署長の許可を得ている場合には、午後10時30分まで労働させることができます(労働基準法61条3項)。

 

または、深夜時間帯が午後11時から午前6時と変更されている場合(労働基準法61条2項)でも、午前5時30分から労働させることができます(労働基準法61条3項)。

 

上記の労働時間の制限に違反して未成年者を就労させた場合、雇い主は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法119条1項)。

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