労働契約について 未成年者を雇用する際の注意点①
未成年者を雇用する場合の労働契約は、未成年者自身と締結します。
民法上は、未成年者 の同意を得れば、親権者が、未成年者に代わって財産に関する法律行為をすることができます(民法824条)。
しかし、労働基準法は、未成年者を保護するために、この民法の規定を修正し、未成年者の同意があっても、親権者は未成年者にかわって労働契約を締結することはできないと定めました(労働基準法58条1項)。
もっとも、未成年者と労働契約を締結する場合には、親権者等の同意も必要となります(民法5条1項・823条1項参照)。
乳幼児の場合には意思能力がないため、労働契約を締結することができません。
このため、乳幼児をテレビや映画に出演させる場合などは、事業主と親権者等の間で、特別の無名契約を締結することになります。
親権者等や行政官庁は、労働契約が未成年者にとって不利であると認める場合には、労働契約を解除することができます(労働基準法58条2項)。