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育児時間

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

生後1歳未満の子を育てる女性労働者に与えられる授乳等のための時間。

 

使用者は、該当する女性労働者から育児時間の請求があった場合には、法定の休憩時間のほか、1日2回少なくとも30分の育児時間を与えなければならない(労働基準法67条)。

 

請求がない場合は与えなくてもよい。

 

また、労働協約や就業規則で、育児時間を有給とする等の規定がない場合は、無給でよい。

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