最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
使用者が団体交渉を行うことを労働組合法によって義務付けられている事項。
判例上、義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた労働組合の組合員の労働条件その他の待遇、または労働組合と使用者との団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの、とされている。
実際には、義務的団交事項に該当するか否かは、個別具体的な事情を考慮して判断される。