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緊急調整

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

争議行為により、国民の日常生活や国民経済を著しく危うくするおそれがある場合に、その争議行為を中止させた上で、争議行為の原因となった紛争の解決を図る調整手続。

 

日本では、公益事業や大規模事業、あるいは特別の性質の事業に関し、争議行為により業務が停止されると、国民経済の運行を著しく阻害し、または国民の日常生活を著しく危うくするおそれがあると認めるものについて、そのおそれが現実に存するときにかぎり、内閣総理大臣は中央労働委員会の意見をあらかじめ聴いた上で、緊急調整の決定をすることができる(労働関係調整法35条の2)。

 

緊急調整の決定の公表があったときは、公表の日から50日間は争議行為をすることができない(労働関係調整法38条)。

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