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第三者行為災害

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労災保険の給付の原因となった災害が、第三者の行為などによって生じたものであり、労災保険の受給権者である被災労働者またはその遺族に対し、第三者が損害賠償義務を負っているもの。

 

第三者とは、災害に関する労災保険関係の当事者である政府、事業主、労災保険の受給権者以外の者をいう。

 

例えば、通勤途中に交通事故により損害を被った場合などがこれに当たる。第三者行為災害の場合、被災労働者が第三者から先に損害賠償を受けた場合には、政府は、その損害賠償額の限度で労災給付をしないことができる。

 

反対に、先に政府が労災保険を給付した場合には、政府は、第三者に対して求償することができる。

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