労働者の労務懈怠や職場規律違反等に対する制裁として、本来支払うべき賃金額から一定額を差し引くこと。
減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労働基準法91条)。