秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者。
労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外とされている(労働基準法41条2号)。