最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
国または地方公共団体の機関を直接の名宛人として、労働者の特定の政治的主張あるいは要求の達成を目的として行われるストライキ。
例えば、特定の内閣の退陣等を目的としたりする。
ストライキは本来団体交渉を機能させるための手段であるから、団体交渉によって解決できない政治問題を目的とする政治ストは、正当なストライキとは言えず、刑事免責及び民事免責は認められない。