• お問い合わせはこちらから
メニュー

拘束時間

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者が労働を行うために事業場に入った時間から事業場を出るまでの時間、つまり始業時刻から終業時刻までの時間。

 

使用者の拘束のもとにあるという意味で拘束時間という。

 

休憩時間も含む。坑内労働を除き、労働基準法上拘束時間についての規制はない。

 

ただし、自動車運転者については、労働大臣の改善基準告示によって拘束時間が規制されている。

  • 弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
    派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向

無料進呈
(114ページ小冊子)

労働関連書式
無料ダウンロード

ご挨拶

印刷用パンフレット
弁護士が経営者を全力でサポート!!
ご相談フォーム

出版物のご紹介

社長が知らないとヤバい労働法