最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
職業能力開発促進法上、労働者の職業能力の開発・向上のため、政令で定める職種ごとに厚生労働大臣が行う検定。受験資格者は、厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者、およびこれらの者に準する者で厚生労働省令で定める者で、実技試験及び学科試験によって行われる。
合格者は合格証書を交付され、技能士という名称を使うことができる。