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均衡待遇

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

通常の労働者との均衡のとれた待遇という均衡待遇は、非正規労働者の処遇改善の中心的な課題であったが、近年法整備が進み、パート労働法(正式名称「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)では、通常の労働者と同視すべき短時間労働者について、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないと規定された(パート労働法8条)。

さらに、平成26年4月23日に公布された改正パートタイム労働法では、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務等の規定が新設され、均衡待遇の確保を目指している。

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